2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
私が環境委員会の野党筆頭理事の時に東日本大震災による福島第一原発事故が起き、その反省に基づき、新組織は独立性の高い三条委員会としました。
私が環境委員会の野党筆頭理事の時に東日本大震災による福島第一原発事故が起き、その反省に基づき、新組織は独立性の高い三条委員会としました。
特措法の三条では、これ、国全体として万全な態勢を整備する責務を有するというふうに定めているんです。私は、現状で足りるという認識ならば、それは再び同じ、救える命を救うことができないという事態を招くことになりかねないと、そういう危機感を持って臨時の医療施設についても整備を進めていくべきだということを申し上げたいと思います。
審議会の委員任命に当たっての国会同意は、内閣から独立した機関、いわゆる三条委員会やいわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、本法案には必ずしも適合しないものと考えているところでございます。
そして、いわゆる三条機関、これ公正取引委員会あるいは国家公安委員会などでございます。そして、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、この法案には適合しないものと考えているところでございます。 以上でございます。
そのうち、供応接待それから贈与については、倫理規程の規定の中で、供応接待、これは倫理規程第三条第一項六号に違反するということになりますし、それから贈与、これについては倫理規程の三条一項一号に違反するということで、それぞれ倫理規程の表現が供応接待あるいは贈与という形になっているということでございます。
○山添拓君 法案の三条を挙げられましたけれども、それは公明党が意見して入れたんだとさっきおっしゃっていたじゃないですか。政府の原案にはなかったものだと指摘をされておりました。 それから、有識者会議での議論ですが、これは吉川議員から指摘があったように三回しか行われていませんが、その議事概要を見ても、プライバシー権を議論した形跡はありません。
審議会の委員任命に当たっての国会の同意は、内閣から独立した機関、いわゆる三条委員会、公正取引委員会ですとか国家公安委員会等がございますが、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員会がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものが一般的であり、本法案には適合しないと考えております。
○小泉国務大臣 原発の再稼働の可否については、私の立場で、三条委員会を抱えている中では、その可否についてのものというのは答えにくいのは先生御承知のとおりだと思いますが、実態として、これは避難計画がしっかりとしていない、そういったものであれば、それは前に進むことがないというのが、やはり総理や経産大臣が言っていることだと私は理解をしています。
監視委員会を八条委員会じゃなくて三条委員会にして、独立性、中立性を高めて、人事の交流も制限するというような案を出しました。実際に電力システムを設計した人たちが監視委員会の主力メンバーに横滑りで行っていたら、全然中立性がない。大臣、人事を改めて見てもらいたいと思うんですが、これは監視される側から監視する側に行っちゃっているわけです。
この三条のところで、先週、後藤委員の方から、破防法の規定を一つの参考にして、住民運動のようなものを排除するような、そういうものは入れませんよというような記述を入れたらどうかということを提案をさせていただきました。
二条、三条が終わりまして、今度は四条へ行きます。 四条に、注視地域、特別注視区域の指定に関して、経済的社会的観点から留意する事項を含むということがありますが、この文章が私はどうもよく分からない。経済的社会的観点って何ですか、具体的に言うと。
新潟県三条市や大阪府の寝屋川市など、保育士に対するワクチンの優先接種、あるいは余剰が出た場合に優先的に接種するという方針も示されております。厚生労働省としても、こうした所管をする保育士の優先接種も方針として示すべきではないかと考えます。 また、余剰ワクチンを優先接種をするという場合に、勤務する保育園を所管する自治体に住民登録を持たない保育士が一定程度いることもあると考えております。
○川内委員 いや、だから、三条の前段のところを読み上げられたわけですけれども、それでいいんですよ。特定の者のために活動してはならないと書いてございますと、それでいいんですよ。当該NPO法人はスーパーナースのために活動したわけですからね。
○海老原政府参考人 繰り返しになりますけれども、NPO法の三条では「特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。」となっておりますけれども、個別具体のことについてはお答えは難しいと思います。
でも、それをなかなか線を引くのは難しいので、今言った目的のところでうまく切っていくしかないと思いますので、是非これは三条あたりの配慮事項に加えていただきたいというふうに思います。 それと、今の八条の報告徴収についてですけれども、これは大臣にお聞きしますが、分からない、これは何のために使う土地ですか、施設ですか、分からないといった答えをした場合、罰金になっちゃうんですか、大臣。
ワクチン接種を行う地方公共団体の判断によるものと考えておりますが、例えば東京都内の二十三区でございますと、学校を利用しているのは、現時点でホームページ等で明らかにしているのは四区ございますし、また、このほかでも、例えばでございますが、八王子市であったりあるいは新潟県の三条市であったり、先ほど散見されるということで委員おっしゃられておりましたけれども、現に学校を使っている、若しくはこれから使っていく予定
白トラ営業というんでしょうかね、三条、三十五条、三十六条、あとは七十八条、それぞれ違反の種類あると思うんですけれども、令和二年は四十七件ということですね。これが多いか少ないかというのはこれ別の問題ですけれども、実際にはこういった営業というか違反があるということを確認させていただきました。ありがとうございます。
翻って、この法律の三条を見てみますと、特定秘密に指定される要件が記載されておりますが、その最後のところに、漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿をすることが必要であるもの、こういうふうになっておるのでございます。
もうちょっと突っ込んだ議論をさせていただきたかったですし、特に、この本会議でお伺いした十一番の第十二章の三条三項、こだわるようですが、これが何を言っているのかがよく分からないので、これも改めて外務省にあるいは経産省に聞いてみたいと思います。 それでは、最後の質問ですが、外務省の方から、三月二十三日のこの委員会と二十四日の本会議での大臣の答弁の一部を修正させてほしいということで御要請がありました。
このRCEPの第十二章の三条三項に規定してあるこの内容がどういう意味かということを抽象的には今何となくお答えいただいたような気がするんですけれども、これ非常に大事なところなので繰り返し聞いているわけです。
具体的には、その違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるその方法により個人情報の利用を行った場合は不適切利用となるということでございまして、この不適切利用の内容に関しては、三条委員会である個人情報保護委員会から正確に答えさせたいと思います。
○福島みずほ君 ですから、努力義務であることが問題ではないかという冒頭の質問に返るわけですが、三条、努力義務です。そして、円滑に連絡ができるように措置を講ずること、これ努力義務なんですよ。 でも、単なる販売者じゃないんですよ。場所貸して、ショバ代取っているわけじゃないですか。
続きまして、三条二項に関連して質問させていただきます。 三条二項におきましては、その措置の実施について、その概要及び実施状況等について開示をするとの規定がございますが、これについて、法的義務を負わせるものか否かという点が先日の参考人質疑の中でも議論となりました。
それで、三条一項二号のところですが、これは、苦情の申出を受けた場合において、当該苦情に係る事情の調査その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置を講ずること、この具体的な中身は何でしょうか。
改正後の国家公務員法の条文のうち、第二章の三条から二十六条までを除いた条文の中で、検察官に適用される条文は、一条及び二条、二十七条、二十七条の二及び二十八条一項、第三十三条及び三十三条の二、三十三条一項及び三十五条、三十八条から四十一条まで、五十四条及び五十五条、六十一条、六十一条の八第一項、六十二条及び六十三条、七十条の二から七十条の四まで、七十条の五から七十条の七まで、七十一条、七十三条、七十三条
おととい質問しました新潟県の三条市の例なんかもあるわけですよね。また、三重県では、AIを活用して、児相のメンバーがタブレットを持って現場に飛んでいって、そこでデータ打ち込みをする。そうすると、書いて、帰って上司に報告するということじゃなくて、もう打ち込んだ時点で上司とか関連機関と連携するわけですよね。
○国務大臣(平井卓也君) 個人情報保護委員会というのはいわゆる三条機関ですから、高い独立性と政治的中立性を有する機関であって、行政機関による個人情報の目的外利用に関しても、個人の権利利益の保護の必要性と個人情報の有用性の両面から適切な判断をすると思っています。
今回も、三条の努力義務になったというところですね、このことについては、様々な文節によると、大小あるプラットフォーマーを配慮してとか、初めてなことなのでとか、様々なことを御意見書かれたんですけど、書かれているのを読みましたけれども、やはり私は、消費者庁の体制がなかなか整わないというところで実は消費者庁自体も踏み切れないというところがあったのではないかというふうに考えておるんですけれども、三条の努力義務
今回の法律で違反するかという意味でいうと、直接は違反ということはないのではないかというふうに思っておりまして、まあ強いて挙げるとすればですが、三条一項第二号にプラットフォームにより提供される場における表示について苦情があったときには調査しなければならないというふうになっておりますので、このレビューはステマであるというようなことがもし苦情があったのであれば、今の例でいうとアマゾンは調査していただくということになるのかなというふうに
続けて染谷参考人にお伺いしたいと思うんですが、またその三条の指針の関連で、今日のレジュメにも、ODRのような紛争解決のための措置も明示すべきだということで、私も全く同意する点であります。 このADRやこのODR、こうしたものをきちんと明示をしていくことの意義について、染谷参考人のお考えを改めてお伺いできればと思います。